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戦後教育改革と教員養成

昭和21(1946)年12月、教育刷新委員会は、「学制に関すること」の中で、教員養成に関する基本方針として「総合大学および単科大学において、教育学科を置いてこれを行う」ことと提示した。これにより、教員は高い資質を要請される専門的職業であるという見地から大学で養成することとなり、専門教育はもとより幅広い教養として一般教育が重視されるようになった。新学制のもと、師範学校は学芸大学あるいは国立総合大学の学芸学部、教育学部に統合・再編された。また、閉鎖的な師範教育への批判を基調とした議論は、昭和24(1949)年5月公布(9月施行)の「教育職員免許法」を根拠法令として、教員養成を目的とする特定の大学に限定することなく、広くそれ以外の分野でいろいろな学問を学んだ学生にも教師への道を開放する「開放制」免許制度を生み出した。一般大学、教員養成大学を問わず、文部大臣の認定を受けた課程(課程認定)において所定の単位を取得した者に免許状を授与するという免許状主義である。これより、国・公・私立のすべての大学において教員養成が行えるようになった。
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